外国人のビザ

1.日本で働く外国人の皆様へ

「日本で仕事が見つかったけれど、ビザはどうすればよいのかわからない」
「日本で今の仕事を続けたいけれど、ビザの手続きが煩雑で・・・」
「手続きのことはわかるけれど、忙しくて入国管理局へ行く時間がない・・・」
「日本で事業を始めたいので、会社設立のこととビザのこと一緒に聞きたい」
等々、様々な疑問、ご相談に申請取次行政書士がお答えいたします。
ご相談から、書類作成、入国管理局における代理申請まで一貫してお手伝いしますので、申請人ご本人は、原則としてご自身で入国管理局へ出頭する必要がなくなります。

2.日本人と結婚した

「日本人と結婚することになったので、結婚ビザを取ることはできるのか?」
日本人と結婚した外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。注意していただきたいのは、結婚すると自動的にもらえる在留資格ではないということです。結婚してからも、もともとの就労ビザで滞在を続けることも、もちろん可能です。
メリット・デメリットは、ご本人やご夫婦の状況、環境、将来設計によってケース・バイ・ケースです。
昨今、偽装結婚が多いのも現実です。「日本人の配偶者等」の在留資格を取るためには、未入籍の事実婚や、逆に戸籍上だけで実体の伴わない結婚では許可は下りません。

3.永住許可申請

「自分は外国人だが、これからも生活の基盤を日本におきたい。永住権のようなものはありますか?」
このようなときは、「永住者」という在留資格の申請があります。
「永住者」は長年日本で善良に生活してきた実績や、なぜ日本に永住しようと考えたか等様々な立証・説明が必要であり、決して簡単に取れるものではありません。
時々、「帰化」と「永住」を混同される方がいらっしゃいますが、「帰化」は日本人になること、つまり自分の国籍を棄てることです。「永住者」はあくまでも国籍はそのままである、ということが最大の違いです。

4.外国人を雇用されている企業のご担当者様へ

どんなに優秀で、採用したい人材でもビザが下りなければ働いてもらうことはできません。
違法状態のまま勤務していることが発覚すれば、本人だけでなく、会社も罰せられてしまいます。
そのような危険に陥らないよう、外資系企業・日本企業を問わず、外国人を雇用されている、またはこれから雇用予定である企業の皆様に対し、外国人人事について的確な助言を行い、在留資格および出入国にかかる手続を代わって行います。
また、すでに外国人採用に慣れている企業でも、複数名在籍する外国人従業員の在留期限の管理と期間更新をまとめてお任せいただくことも可能です。
さらに、日本パートナー社労士法人との連携のもと、社会保険、労働保険の手続きまで当グループにて一貫したサポートも可能です。

5.留学生の皆様へ

在学中はビザ手続きを一括でしてくれる学校が一般的ですが、アルバイトをしたいとき、就職が決まったときなどは、自分で手続きが必要です。
アルバイトをするためにはそのための許可証が必要ですし、就職が決まったとなれば、在留資格の種類そのものを変更しなくてはなりません。
当事務所へご相談いただければ、新しい仕事をするに当てはまるような在留資格があるかどうか等のアドバイスも含めて、ご相談をお受けいたします。

6.手続きの種類

◆在留資格認定証明書交付申請
 ・・・海外から外国人を呼び寄せたいとき
 (例)外国人社員の転勤とその家族
   外国人専門職人、技術者等の受入れ
   外国人の家族の呼び寄せ
   外国人学生のインターンシップ受入れ

◆在留期間更新許可申請
 ・・・現在有効な在留資格を延長したいとき
  (例)ビザの期限以降も今の仕事を続けたい
    *「短期滞在」は原則延長できません

◆在留資格変更許可申請
 ・・・現在有効な在留資格があるが、滞在目的が変わるとき
  (例)留学ビザをもっているが、大学卒業後日本で就職する
    外国人社員の家族として来ていた配偶者が日本で就職することになった
    外資系企業の転勤で来ていたが、日本で転職することになった

◆就労資格証明書交付申請
 ・・・適法な就労資格を証明したいとき
  (例)転職したら、転職先からこの書類の提出を求められた
    前回在留資格の更新をしてから転職し、次回の更新までだいぶ日がある

◆資格外活動許可申請
 ・・・現在有効な在留資格で認められている以外の活動をしたいとき
  (例)留学生がアルバイトをしたい
    外国人社員の家族がパート、アルバイトをしたい

◆在留資格取得許可申請
 ・・・日本国内で外国人となったとき
 (例)日本で外国籍の赤ちゃんがうまれた
    国籍喪失・国籍離脱した人が外国人としてビザ必要

◆再入国許可申請
 ・・・この許可があれば、再び入国するときは査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格および在留期間が継続される

◆証印転記願
 ・・・旧パスポートに貼付されている、在留資格を示す証印を新パスポートに移すとき

◆永住許可申請
 ・・・日本に永続的に居住したいと希望するとき

7.お問い合わせ・ご相談

まずは、お電話またはメールにてお問い合わせいただき、事務所にてお話をお伺いいたします。
自分には、また自社の従業員には、何か手続きが必要なのではないか、と思われたとき、手続きが必要なのはわかっているが、何から手をつければよいかわからない時など、お早めに専門家にご相談いただくことがとても重要です。
ささいなことでも大丈夫です、お電話またはEメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
相談料は、30分5,000円〜です。(案件内容、その後の契約内容によって異なる場合もあります。)