医療法人設立

医療法人設立認可申請

個人診療所を経営している先生方で、医療法人の設立をご検討中の方はいらっしゃいませんか。

医療法人を設立することにより、
1.診療所経営に関する資金と家計とを分離することにより、収支が明らかになるため、資金計画を立てやすくなります。
2.個人よりも法人の税率が低く、税務上有利な取扱を受けることができます。
 その他、多くの税務上のメリットが受けられます。

もっとも、医療法人となることにより、所轄官庁に決算書等の届出を行う必要が出てくるなど、果たさなければならない義務が生じるので、先生にとって法人化により色々な義務を果たしてもなお有意義であると判断できる時点で、法人化することが大切です。

医療法人の設立は、1年中いつでもできるわけではありません。
都道府県によって年に何回か(2〜3回)、設立の認可申請を受け付ける期間が定められており、その期間に申請をする必要があります。

医療法人の設立をお考えの方は、受付日締め切りのギリギリになってからではなく、受付前に10ヶ月ぐらいの期間を設け、余裕をもって設立の準備を行うことをお勧めします。

当事務所では、JPA総研グループ・税理士法人の医業特化対策チームと共に、設立前からしっかりとした事業計画を立てた上で、医療法人設立手続をお手伝いさせていただきます。

医療法人設立をお考えの先生方、設立に関してお悩みのことがございましたら、どんなことでも遠慮なくご相談ください。



下記は、直近の東京都における医療法人設立認可申請のスケジュールです。
医療法人設立手続の流れを確認しましょう。


☆東京都における医療法人設立認可申請受付のスケジュール

平成20年度第2回

(申請受付が例年通りであった場合)


・平成21年2月初旬医療法人設立認可説明会
(申請書類の作成)
・平成21年2月下旬
(申請書の受付期間)
・平成21年3月上旬仮受付締切
・平成21年3月〜6月設立認可審査期間
・平成21年7月東京都医療審議会への諮問及び答申
・平成21年8月初旬から中旬設立認可書の交付


※都から設立認可書の交付を受けたら、法務局、保健所及び社会保険事務局に対しても所定の手続を行う必要があります。
 このように、医療法人の設立に着手してから完了するまで、7ヶ月から10ヶ月かかります。申請に向けて充分な準備を行うためにも、 法人化を検討したらお早めに日本パートナー行政書士法人にご相談ください。


お問い合わせは
東京都千代田区神田駿河台4−3 新お茶の水ビルディング17階
日本パートナー行政書士法人
TEL:03-5283-3023 FAX:03-3293-7944
          担当 木佐木、唯野