■法定後見と任意後見
任意後見契約には、「将来型」「即効型」「移行型」の3つの種類があります。
この中で、一番お勧めの契約類型は「移行型」です。
「移行型」は例えば、まだ完全な意思能力があるが、寝たきりの状態のときから、受任者に財産管理などの事務を委任し、判断能力が衰えたときに家庭裁判所で必要な手続をとり、
委任事務を継続してもらうものです。
1.本人に意思能力があるうちに、任意後見受任者(法人でも可)との間に任意後見契約を公正証書によって締結します。
☆契約すべき主な内容
・財産管理に関する法律行為
預貯金の管理・払戻し、不動産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除等
・身上監護に関する法律行為
介護契約、施設入所契約、医療契約、福祉サービス利用契約の締結など
2.任意後見受任者として東京法務局の後見登記ファイルに嘱託登録される。
3.判断能力不足と診断されたとき本人や任意後見受任者等から
・公正証書の謄本
・医師発行の診断書等
・法務局発行の登記事項証明等
を添付して本人の住所地の家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をする。
4.任意後見監督人が選任されたときから、任意後見契約の効力が発生し、本人の任意後見人として、契約内容の代理権が付与される
任意後見が自己決定、本人尊重の見地から優先されます。本人の利益のため特に必要であり、
かつ、法定後見開始の申立てが重なっている例外の場合のみ法定後見が優先されます。
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