公益法人制度改革

公益法人制度改革とは

平成20年12月1日、新しい公益法人法制が施行されます。この制度改革は、民間非営利組織の健全な発展を図り、民による公益の更なる実現を推進するために行われます。

これまでの公益法人(社団法人・財団法人)においては、公益法人の設立許可と公益性の判断は、一体のものでした。したがって、その法人の活動に公益性がないと判断されれば、法人の設立許可がおりないため、公益法人の設立はなかなか認められませんでした。

しかし、改正法施行後は、法人の設立と公益性の判断を分離して、公益性の判断をせずに一定の要件を備えた団体を登記することにより、一般社団法人・一般財団法人の設立ができるようになります。これにより、簡易に非営利の法人の設立することが可能になります。

《現行公益法人制度》《新しい公益法人制度》
◎社団法人・財団法人◎一般社団法人・一般財団法人
法人の設立  主務官庁の
  許可を要する

設立と公益性判断は一体不可分

公益性の判断

  主務官庁の
  自由裁量
法人の設立   登記のみで設立


◎公益社団法人・公益財団法人
 一般社団法人・一般財団法人のうち、
 希望する法人に対して公益性の認定
 が行われる。

公益性の判断  有識者による委員会の意見
  に基づき知事又は内閣総理
  大臣が認定


そして、一般社団法人・一般財団法人のなかから、民間有識者の委員会において特に公益性があるとの認定を受けた法人だけが、公益社団法人・財団法人と呼ばれる公益法人になることができるのです。

一般社団・財団法人
 民間有識者で構成される委員会の
 意見に基づき都道府県知事及び
 内閣総理大臣が認定
公益社団・財団法人


公益社団・財団法人と認められれば、下記のようなメリットを受けることができます。

1.公益社団法人、公益財団法人という名称を独占的に使用可能となります。
→公益社団法人・公益財団法人という名称を用いることで、
 公益認定を受けていない法人と差別化を図ることができます。
2.寄付金優遇策を受けることができます。
→寄付をした個人や法人に税制上の措置が受けられます。
3.公益目的事業に対しては非課税です。
→もっとも、公益目的事業で利益を出すことは出来ません。
4.法人税が実質的に軽減されます。
→収益事業等の利益を公益目的事業に充当することが条件となります。

一方、一般社団・財団法人は、原則として営利法人と同等の課税となります。  

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既存の公益法人がすべきこと

現存する全ての公益法人は、全て平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれる法人になります。

特例民法法人は、平成20年12月1日から平成20年11月30日までの5年間の期間内に、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をしなければ、 解散されたものとみなされ法人格を失います。


☆既存の社団法人・財団法人の今後


どちらの種類の公益法人に移行するにしても、まず一般社団法人・一般財団法人法に適合する法人でなければなりません。

①財団法人で、貸借対照表上の正味財産合計が300万円を下回っている。

②社団法人で、残余財産や出資を社員に返還する定款の定めがある。

③事業年度開始前に理事会と社員総会を開催していないため、収支予算と
 事業計画を当該事業年度に入ってから作成し、主務官庁に提出している。

④財団法人で、評議員会を実際には開催せず、書面で議決権を行使し、
 過半数の同意で議決をしている。

①〜④に当てはまる法人は、一般社団・財団法人に移行できる法人の組織運営なされているとは言えません。

現行の公益法人は、一般社団・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人への移行の申請を行う前提として、移行が可能な法人の組織運営を行う必要があるのです。  

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公益社団・財団法人への移行

現存の公益法人が公益社団法人・公益財団法人への移行を検討中であれば、有識者による委員会において公益性の認定が受けられる体制作りをしなければなりません。

公益認定を受けるためには、ある法人で公益目的事業に設定した事業が、公益認定基準を満たしている必要があります。

公益目的事業の要件

1.「別表に掲げる23種類の事業のいずれか」であること

   → 別表はこちら

2.「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であること

もし、公益認定基準を満たせないのであれば、公益性を求められない、一般社団・財団法人に移行するという方法をとって法人を存続させることもできます。 もっとも、この場合今までのような税制上の優遇措置を受けることはできなくなります。

 

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会計基準について

平成18年4月1日から実施されている、新公益法人会計基準は、一般の株式会社のような企業会計の手法を導入し、資金提供者の意思に沿った運営を会計上で明らかにし、広く国民に理解しやすい財務諸表として情報公開するものです。

公益認定を受けるための申請の前提として、新会計基準により決算書を作成しなければなりません。また、平成20年12月以降に開始する事業年度からはいわゆる公益法人は、新々公益法人会計基準に基づいて計算書類を作成しなければなりません。

当事務所では、JPA総研グループ・日本パートナー税理士法人と共に公益法人の新会計基準への対応をいたします。

 

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当事務所のサービス

当事務所では、これから公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人への移行を考えている皆様に対して、まず、これから移行の申請に際してなすべきこと、スケジュールの説明を致します。そして、無事移行の申請が認定・認可を受けられるように法人内の体制確立のためのサポートをさせていただきます。
まずは、ご相談ください。



 
◎別表

1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を涵養すること
 を目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由又は表現の自由の尊重又は養護を目的とする事業
14.男女平等参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
16.地球環境の保護又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備、又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上
 を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前号各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

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公益法人制度改革のページ作成における参考文献
・中村雅浩 『公益認定を受けるための新公益法人の定款作成と運営の実務』
 TKC出版 平成20年

参考サイト
・内閣府 公益認定等委員会
 http://www.cao.go.jp/picc/index.html