公益法人制度改革公益法人制度改革とは
平成20年12月1日、新しい公益法人法制が施行されます。この制度改革は、民間非営利組織の健全な発展を図り、民による公益の更なる実現を推進するために行われます。
これまでの公益法人(社団法人・財団法人)においては、公益法人の設立許可と公益性の判断は、一体のものでした。したがって、その法人の活動に公益性がないと判断されれば、法人の設立許可がおりないため、公益法人の設立はなかなか認められませんでした。 しかし、改正法施行後は、法人の設立と公益性の判断を分離して、公益性の判断をせずに一定の要件を備えた団体を登記することにより、一般社団法人・一般財団法人の設立ができるようになります。これにより、簡易に非営利の法人の設立することが可能になります。
そして、一般社団法人・一般財団法人のなかから、民間有識者の委員会において特に公益性があるとの認定を受けた法人だけが、公益社団法人・財団法人と呼ばれる公益法人になることができるのです。
公益社団・財団法人と認められれば、下記のようなメリットを受けることができます。
一方、一般社団・財団法人は、原則として営利法人と同等の課税となります。 既存の公益法人がすべきこと
現存する全ての公益法人は、全て平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれる法人になります。
特例民法法人は、平成20年12月1日から平成20年11月30日までの5年間の期間内に、一般社団法人・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をしなければ、 解散されたものとみなされ法人格を失います。 ☆既存の社団法人・財団法人の今後 ![]() どちらの種類の公益法人に移行するにしても、まず一般社団法人・一般財団法人法に適合する法人でなければなりません。
①〜④に当てはまる法人は、一般社団・財団法人に移行できる法人の組織運営なされているとは言えません。 現行の公益法人は、一般社団・一般財団法人又は公益社団法人・公益財団法人への移行の申請を行う前提として、移行が可能な法人の組織運営を行う必要があるのです。 公益社団・財団法人への移行
現存の公益法人が公益社団法人・公益財団法人への移行を検討中であれば、有識者による委員会において公益性の認定が受けられる体制作りをしなければなりません。
公益認定を受けるためには、ある法人で公益目的事業に設定した事業が、公益認定基準を満たしている必要があります。
もし、公益認定基準を満たせないのであれば、公益性を求められない、一般社団・財団法人に移行するという方法をとって法人を存続させることもできます。 もっとも、この場合今までのような税制上の優遇措置を受けることはできなくなります。 会計基準について当事務所のサービス
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