離婚についてはじめに離婚の種類離婚の際に決めることは?1、子供に関すること
2、お金に関すること
3、戸籍に関すること
離婚協議書、作成すべき?離婚の9割が話し合いによる協議離婚によるものです。離婚時には円満に解決したつもりが、後になって約束を守ってくれない・・・というケースも非常に多いようです。 後のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚時に話し合いで決めたことは離婚協議書にしておきましょう。 さらに、離婚協議書を公正証書で作成するとその内容に拘束力、証明力を与えることができます。 また、養育費ですが、離婚後も約束どおり支払われるのは2割程度といわれています。養育費、年金の支払い等、支払いが長期に渡るものについては強制執行認諾文付きの公正証書で作成することをお勧めします。 こうすることで、万一金銭の支払いが滞った際、裁判所の判断を待たずに支払わせることができます。 日本パートナー行政書士法人では、ご本人のお話を伺い公正証書の作成のサポートを致します。 お問い合わせご依頼の流れ(公正証書で作成する場合)
|
||||||||||||||||
|
Copyright (C) 2008 jpa,Inc All Rights Reserved. |
||||||||||||||||









