離婚について

はじめに


「離婚したいがその後の生活が心配で・・」「住宅ローンのあるマンション、財産分与はどうすればいい?」「養育費、きちんと支払ってもらうには?」など、離婚にまつわる悩みは様々だと思います。

日本パートナー行政書士法人はJPA総研グループの会計事務所、税理士法人、社会保険労務士法人、顧問弁護士、司法書士と連携してワンストップサービスを提供しております。

離婚時の法的なサポートのみならず、税務、保険、年金など離婚時に生じるあらゆるお悩みに幅広く対応しておりますので安心してご相談頂けます。


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離婚の種類


離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

理由はどうあれ、話し合いで決まれば離婚することができます。これを協議離婚といい、日本における離婚の9割方が当事者間の話し合いによりなされています。

それでも決まらなければ調停離婚→裁判離婚の順で進んでいきます。


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離婚の際に決めることは?


1、子供に関すること

◆ 親権について・・ どちらが子供の親権者になるのかを決めます。
話し合いでまとまらない場合、調停や裁判で親権者を決めることになります。一度親権者を決めると後の親権者変更は難しいので離婚時にきちんと取り決めし、書面に残しておくことをお勧めします。
◆ 養育費について・・ 子供が成人するまでに(20歳くらいまで)にかかる費用で、親権の有無に係わらず親であれば当然に分担する費用です。互いの経済状況を考慮しながら養育費算定表を目安に算出します。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html


2、お金に関すること

◆ 財産分与・・ 結婚生活の中で夫婦が築きあげた財産を二人で分けることです。
家・土地、退職金、貯金のみならず、借金も財産分与の対象になるので注意しましょう。
※結婚前の妻、もしくは夫名義の預金は財産分与の対象にはなりません。
◆ 慰謝料・・ 暴力、浮気などの不法行為によって精神的な苦痛を受けた側に支払われるお金です。離婚後3年以内に請求する必要があります。
◆ 年金分割・・ 平成19年4月1日の法改正により、それ以降に夫婦が離婚した際、年金の分割を請求することができるようになりました。対象となるのは、被用者年金部分(厚生年金、共済年金分)で、基礎年金等は分割の対象になりません。離婚後2年以内に請求する必要があります。


3、戸籍に関すること

◆ 離婚後の氏は・・・ 離婚すると夫婦はそれぞれ別の戸籍になります。戸籍の筆頭者が夫である場合、妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかどちらかを選択することになります。

この場合、妻の氏は自動的に旧姓に戻りますので、離婚時の姓を引き続き使用したい時は、市区町村役場に離婚後3ヶ月以内に届出をします。
◆ 子供の氏は・・・ 子供の氏は親の離婚で変更しません。母親が親権者で、子供を母の戸籍に入れる際には、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。許可が下りた後、市区町村役場に家庭裁判所の審判書の謄本と入籍届を提出します。

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離婚協議書、作成すべき?


離婚の9割が話し合いによる協議離婚によるものです。離婚時には円満に解決したつもりが、後になって約束を守ってくれない・・・というケースも非常に多いようです。

後のトラブルを未然に防ぐ為にも、離婚時に話し合いで決めたことは離婚協議書にしておきましょう。

さらに、離婚協議書を公正証書で作成するとその内容に拘束力、証明力を与えることができます。

また、養育費ですが、離婚後も約束どおり支払われるのは2割程度といわれています。養育費、年金の支払い等、支払いが長期に渡るものについては強制執行認諾文付きの公正証書で作成することをお勧めします。

こうすることで、万一金銭の支払いが滞った際、裁判所の判断を待たずに支払わせることができます。

日本パートナー行政書士法人では、ご本人のお話を伺い公正証書の作成のサポートを致します。


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お問い合わせ


まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。

話し合いで決めた約束を相手に守ってもらいたい、協議書の書き方がわからない・・等
ご不明な点がございましたらお早めにご相談ください。後々、不利な離婚にならないようサポート致します。

また、不動産の財産分与に関する登記、税務のご相談についても当税理士法人と提携の司法書士で対応することが可能です。

ぜひ、お気軽にご相談下さい。


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 ご依頼の流れ(公正証書で作成する場合)


1. 相談内容打会わせ
お電話、メールにてご連絡頂いた後、面談にてお話を伺います。
2.見積り作成
お見積をメールまたは、FAXでお送りします。
3.着手金ご入金
お見積確認頂いた後
指定口座へ着手金をお振込にてご入金ください。
4 協議書原案作成
ご依頼内容をもとに、協議書内容を提案・作成させて頂きます。
5.公正証書作成
公証役場で署名捺印して頂きます。
公証役場手数料支払い後、謄本が2通出来上がります。
1通はご本人様分、残りは相手方分です。
6.完 了
残金をご入金頂き、完了です。
謄本は大切に保管してください。

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お問い合わせ先
東京都千代田区神田駿河台4−3 新お茶の水ビルディング17階
日本パートナー行政書士法人
TEL 03-5283-3023 FAX 03-3293-7944

担当 唯 野