遺言書作成遺言書作成サポート
1、なぜ遺言が必要なのか?
「長男の嫁に遺産を相続させたいのだが・・」 永い間面倒をみてくれている亡くなった息子の妻に、遺産を少しでも贈りたいと思っても、息子の妻には相続権がありません。 遺言で遺産を贈る旨を残しておかないと、世話になった息子の妻に報いることができません。 「相続人が16人もいて途方にくれているのだが・・・・」 夫が亡くなり、唯一の財産である居住用マンションを売って今後の生活費にあてようという方がいました。ところが夫には子供もおらず、両親も亡くなっています。 この場合、兄弟姉妹に相続権がありますが、さらに兄弟姉妹が亡くなっているとその子供、つまり甥、姪まで相続権があります。 遺言がないと、すべての相続人と遺産分割の協議をしなくてはなりません。相続人が多ければ多いほど、相続手続きは困難を極めます。 このような場合にひと言、「妻に相続させる」という遺言書さえ作成しておけば残された親族が途方にくれることもありません。 2、特に遺言が必要な場合 遺言が特に必要なケースについて、具体例をあげてみます。 (1)先妻の子供と後妻がいる場合 (2)内縁の妻の場合 (3)夫婦の間に子供がいない場合 (4)相続人が全くいない場合 遺言がない場合の法定相続は、遺産分割協議によって行われますが、遺産分割協議の場では、相続が各自都合のよい主張をしがちで、話合いのつきにくいことが少なくありません。 自分の子供たちに限って仲たがいをするはずがないという考え方は、必ずしも死後には通用しないと心得るべきです。 遺言をしておけば、遺産にからむ争いを少しでも未然に防止することができますし、残された相続人も遺言者の意思にそった納得のいく遺産の配分を円満に実現することができます。 3、増えている遺言と相続問題 一口に相続といってもその形態は千差万別で民法によって一律に定められた相続制度は、人によってはまったく合わないものになってきました。 親族間に相続財産をめぐる争いが起こりやすくなり、遺言も増えてきたということは、民法が定める法定相続分だけでは解決できず、いまや相続も自分で自分の家庭の事情にあわせたデザイン設計をしなければならない時代になったといえます。 この相続を自分の状況にあわせてデザインする方法こそが「遺言」です。遺言というと資産家がするものだとか、難しいし、めんどうだと考える方もいるでしょう。 しかし、難しくも、めんどうでもなく、資産家だけがつくるものでもありません。 あなたの親やご親戚、ご友人に遺言作成を勧めてください。 「遺言を作るように勧めるのは、死が近いことを暗示しているようで、失礼だ」 そう思う方もいらっしゃるでしょう。 しかし、相続の手続きをするときに、遺言さえあればこんなことにはならなかった、遺言を作ることを勧めておけばよかったと思っても手遅れです。遺言は身近な人がその人のことを考えて、作ることを勧めてあげる方がむしろ親切でしょう。 また、高齢になって判断能力が衰えてから作成すると、遺言能力が疑われ後日、無効となるケースもあります。遺言はむしろ元気なうちに作成する必要があります。 あなたも遺言作りにチャレンジしてみませんか。 「遺言といっても何から手をつけていいか分からない」そう思ったら、まずは日本パートナー行政書士法人にご相談ください。 遺言書作成のサポート内容遺言書の種類について
遺言書には ①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言 があり、
その他にも遺言者の死亡がせまった場合等に書く特別方式の遺言もあります。 一般的には、公正証書遺言と自筆証書遺言がほとんどなので以下でご説明します。 1、公正証書遺言について 公正証書は、公務員である公証人が作成しますので、強力な証拠力があります。 公正証書遺言を作成するメリットとして、以下のようなものがあります。 ① 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認手続きをする必要がない ② 遺言の原本は、半永久的に無料で公証役場が保管するため、滅失・偽造などの心配がない ③ 本人が死亡したとき、その公正証書で登記などの手続きができる しかし、デメリットとしては費用がかかることと、証人が2人必要なことなどがあります。 証人は当方で承ることもできます。 必要書類は ① 本人の印鑑証明書 ② 証人2人を決め、その住所、職業、氏名、生年月日を記載したもの(情報) ③ 財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本および住民票、その他の場合は住民票 ④ 遺産の内容が土地、建物であるときは、登記簿謄本、評価証明書 などです。 公証人手数料は政令で定められており、およそ 1億円以内の財産なら 50,000円以内 3億円以内なら 100,000円前後 となり、手数料表はインターネットでも公開されています。 http://www.koshonin.gr.jp/hi.html 2、自筆証書遺言について 自筆証書遺言はいくつかの要件をきちんと守れば公証人に支払う費用なども発生せず、紙とペンさえあれば、いつでも簡単に、内容を誰にも知られることなく作成することができます。 しかし、簡単に作成できるがゆえに以下のようなデメリットがあります。 ① 様式不備により遺言自体が無効となることがある ② 紛失、隠匿、偽造の恐れがある ③ 本人が死亡したとき、家庭裁判所で検認手続が必要 自筆証書遺言自体は、遺言の全文、日付、氏名をすべて自分の手で書き、印鑑を押さなければなりません。できれば実印を押印し、封筒に印鑑証明と一緒に入れて実印で封印し、相続人や信頼できる第三者、または銀行の貸金庫に預けておく必要があります。 それぞれメリット、デメリットがありますのでどちらを選択するかご相談を承ります。 相続、遺言用語集
1、法定相続分とは?
相続の順位 相続人となることができる順位や相続の割合については、民法で次のように定められています。
相続の割合 相続の割合は下記のとおりとなります。
2、遺言執行者とは? 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことで、相続人の代理人とみなされます。 遺言執行者は特に資格の制限はないため、弁護士でなくても就任することができ、税理士や相続人のうちの一人を指定することもできます。 この遺言執行者の印鑑で不動産の名義を変えたり、預貯金をおろしたりできますので(相続人の印鑑も印鑑証明書も不要)信頼できる方を選任しておく必要があります。 他の相続人には何も頼まなくても、遺言書どおりに遺言執行者がすべての手続きを代理しますので、相続後の煩わしさはありません。 遺言執行者の仕事としては、 ① 財産目録の作成 ② 預貯金をおろす 株式を売る ③ 遺言どおりに財産を分ける ④ 遺言どおりに不動産の売却や移転登記をする などがあります。 3、遺留分とは? 兄弟姉妹以外の相続人が、最低限受け取ることができる相続割合のことです。相続人に一定の相続分を保証するために設けられました。 この遺留分を侵害している場合は、例えば、長男のみに多く相続させる内容だった場合、兄弟の仲が悪いと次男から遺留分を侵害している部分に対して、減殺請求をされる場合があります。 このような争いの種を防ぐには、なぜそのような財産配分の遺言をしたのかという付言、心のフォローが大切です 4、寄与分とは? 被相続人の事業を手伝ったり、病気の看護をしたりと、被相続人の財産形成などに特別に貢献した相続人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議等を経たうえで、法定相続分に加え、割増の財産を遺産の中から取得することができます。この割増分を「寄与分」といいます。 5、特別受益とは? 共同相続人の中に、被相続人より結婚資金、開業資金等の生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合は、相続分算定の際にこれらが考慮される場合があります。 その場合、被相続人の財産とその生前贈与分の価格を合わせたものを相続財産とみなして相続分を計算し、相続分から贈与や遺贈分を差し引いた額を、贈与や遺贈をうけた相続人の相続分とします。 このように相続財産の一部とみなされ、相続分から差し引かれる贈与や遺贈を「特別受益」といいます。 6、遺産分割協議書とは? 遺言書がない場合や、遺言書があっても相続人全員がその内容に従いたくない場合は、相続人全員の合意で遺言書と異なる財産の分割をすることができます。その合意の内容を記載した書面が遺産分割協議書です。 本来、遺産分割協議書は遺言書がない場合に補完的に作成するものですが、日本の文化は古くから長男が全財産を1人で取得する家督制度があったため、遺言書を作成するという文化が根付いていませんでした。 相続人間の争いはこの遺産分割協議のときに表面化して来ます。子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐためには遺言書の活用が有効です。 |
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1、公正証書遺言作成のための相談、資料収集、公証役場へ同行・証人として立会い。