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農地法許可申請

◎農地法の手続きについて

農地を売買、贈与、交換等する場合や貸し借り(賃貸借、使用貸借)する場合、または農地を転用するときは農地法の許可(または届出)が必要です。

①農地法第3条(農地の権利の移転、設定)

農地について耕作目的で売買(または贈与や交換)したり、貸借( 賃貸借、使用貸借)する場合には農業委員会へ農地法3条申請を行い 許可を得ることが必要です。

農地取得
要 件
①許可後の耕作面積が※5,000㎡以上であること
②耕作目的の申請地までの通作距離が適当なこと
③現所有地・借入地をすべて耕作していること
④農地取得後は農作業に従事すること

※別段の面積の基準を設定している市町村もあります。

◎許可権者⇒各市町村の農業委員会
(住所のある市町村以外の農地を取得、または貸借を するときは都道府県知事の許可となります。)

②農地転用(農地法第4条、第5条)

農地を農地以外にする(例:宅地、駐車場、資材置場等)場合のこと です。 農地を転用する場合、農業委員会に申請(または届出)を行い許可を 得ることが必要です。
※農地法第4条→自己の所有する農地を農地以外のものにする行為の規制 です。 ※農地法第5条→他人の農地の権利を取得または貸借して農地を農地以外のものにする行為の規制です。
農地法許可申請 農地転用(農地法第4条、第5条)

※転用する農地の位置により許可できるかどうか基準があるので あらかじめお問い合わせください。

◎許可権者⇒都道府県知事
(4ヘクタールを超える農地を農地以外にするときは農林水産大臣の許可となります。)

◎なお、転用する農地が都市計画法上の市街化区域内にあるときは各 市町村の農業委員会への届出になります。

③農業振興地域の除外

農業振興地域整備計画によって農用地区域(優良農地確保・保全の ため開発が制限されている区域)として設定された農地について転用 が認められるためには、農用地区域から除外する必要があります。非 常に制約が多いため除外できるかどうか農用地区域を管轄する農政課へ確認いたしますのであらかじめお問い合わせください。

④他法令の許可、承諾、同意等

農地を貸し借り(賃貸借、使用貸借)した後に、解約するときにも 農業委員会への解約届が必要になります。また、農地を転用しようと する位置や開発面積によっては都市計画法上の開発許可が必要になっ たり、土地改良区の意見書(除外手続き)や水利組合の排水承諾書、 隣接農地所有者の同意が必要になる場合もあります。転用する計画が あるときは事前に転用する地域の役所に確認をいたしますのでお問い 合わせ下さい。

⑤農業者年金(経営移譲年金)

農業に従事され、農業者年金に加入していた方が経営移譲年金を受 給するには、65歳の誕生日の2~3ヶ月前までに自己所有地・借入 地等すべての農地を後継者・第三者に移譲(権利の移転、設定)し、 農地法第3条または農業経営基盤強化促進法よる許可申請が必要です。 また、経営移譲年金受給後は、農地の取得等移動があるとき、農業生 産法人の構成員になったとき等支給停止要件がありますので手続きの 必要なときはお問い合わせください。

参考サイト
農林水産省/農地転用許可制度
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/